2011-12-01 第179回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
このシンポジウムには石橋委員ともたしか御一緒させていただきましたが、私も、協同出資・協同経営で働く協同組合法を考える議員連盟の、坂口元大臣が会長をしていらっしゃるわけですが、その代理で御挨拶をさせていただいたところであります。 この協同労働の協同組合法の法制化について、大臣はこれまでその中心となって御尽力なさってこられましたので、私はこの大臣の法制化についてのお考え、少し伺ってみたいと思います。
このシンポジウムには石橋委員ともたしか御一緒させていただきましたが、私も、協同出資・協同経営で働く協同組合法を考える議員連盟の、坂口元大臣が会長をしていらっしゃるわけですが、その代理で御挨拶をさせていただいたところであります。 この協同労働の協同組合法の法制化について、大臣はこれまでその中心となって御尽力なさってこられましたので、私はこの大臣の法制化についてのお考え、少し伺ってみたいと思います。
新しい働き方を求めて今活動している超党派の議連があるわけですけれども、それは何かと申し上げると、協同出資・協同経営で働く協同組合法を考える議員連盟、会長は公明党の坂口力衆議院議員でございます、を会長として今検討が進められている協同労働の協同組合、協同労働組合法というんですか、協同労働組合法、まあ仮称ですけれども、の法制化に向けて、大臣のまた簡単にお考え方などあればお聞かせいただければ幸いです。
○国務大臣(仙谷由人君) 協同出資、協同労働、協同経営の協同組合をつくろうという議員連盟がございまして、公明党の坂口力先生が会長、私が会長代行、それから自民党の長勢甚遠先生が幹事長ということで法案作業を進めてきたわけであります。
御承知のように、これは自主的な報告でございまして、強制力もないし、さらにまた委員御存じのとおり、協同経営にはいわゆるディスクロージャーということが行われていない経緯もあり、今後十分その辺について我々は関心を持ってディスクロージャーも進めていかなければならぬな、こう思っております。
協同経営というのは内部留保を持ってはいけないんです。 つまり、協同で経営しているんですから、利益があれば組合員に還元するというのが組合組織のこれが本来の目的でありますから、わずか一兆三千億円で五千三百億ということは内部留保の半分を拠出したわけでございます。母体行は三十数兆円のあれがありながらわずかに十分の一しか拠出をしていない。こういった意味で非常に経営にショックを与える。
その当時、特に農業の協業化、農協法七十四条以降の改正が行われた時代でありますが、私のところも米どころでありますが、たくさんの協同経営体をつくった。今もその流れは私の郷里ではたくさんいろいろな方面に展開しておりますけれども、問題は、「企業的経営のできる担い手」というのは一体いかなるものなのか。 私が恐れるのは、今のようなやり方ですと、農村で担い手はできませんよ。嫁の来手もおりませんね。
この事業と、それからもう一つは、最近法律改正をお願いいたしました国鉄法の第六条に基づく国鉄が出資をいたします、そうしてその事業をするという、まあ民間との協同経営の事業をする。私のほうではこれを出資事業と申しております。その出資事業と付帯事業とあわせまして広い意味の付帯事業というふうな表現をいたしております。
ところが、九九%よりもさらに一歩政策を前進せしめて一〇〇%協同経営に移すとこの税率が高まってくるということは、これは理論の撞着ではないか、矛盾ではないか。そういう意味で、九九%協業するものについては特別法人税率、二七%でしたかな、これが一〇〇%協業するものは高いというのは、これを企業組合の諸君が納得できないというのは当然の事柄であろうと思うが、この点はいかがですか。
事業協同組合あり、企業組合あり、いろいろな協同経営のやり方がある。ところが、一つは二八%と三五%、他のものは、事業協同組合ならば二三%だということでは、これは政策として均衡を欠くではないか、こういうことなんでございます。
○丹羽政府委員 協同経営とわれわれが言っておりますもので、かつそれを法人として考えました考え方は、結局法人としては、土地を組合員が出資するなり、組合員から借りるなりして、土地をまず掌握する、利用権を法人が持つ、そして働く人は、その法人の意思決定に基づいて——結局どういうものをどういうふうに植えてどう売るかという、いわばマネージメントの意思決定は、法人の機関できめる、そうして入った収入は法人の収入になる
それからすべて婦人から男に戻すということはできないにいたしましても、第二秘兼業の人々の中には、男子もまじっておりまするし、あるいは青年等も入っていると思いますから、こういうものを含めて、やはり協業といいますか、協同経営、機械等を中心として共同的な経営ができ、あるいは作業ができるような方向へ持っていくことによって、婦人労働を男子労働へ戻すということはできないにしても、男子労働と同じような効果をあげるということはできると
また協業化につきましても、一団地を協業化しようといたします場合、数多い山林所有者をこの方向に歩調を合わさせ、それぞれ異なる林地の立地条件を検討しまして、みんなの納得のいく協同経営体をつくりますことは、これもまたなかなか容易な仕事ではございません。
大臣のように率直に、こういう経営主みずからが出かせぎをしなければならない、兼業をしなければ食っていけないような、そういう生産性が低下する兼業農家、貧農に、新しい協同経営の息吹きを入れていこう、そのための必要な相談相手をやはりつくる、農林省の中につくることができなければ、民間にコンサルタントをつくるということが必要になってくると思うのです。
ところが、この農地法の改正、農協法の改正の考え方の基礎はあくまでも自立経営農家の育成であって、それの補いとして協同経営があるというようなことが提案説明にも書かれてあります。しかし、今の二・五ヘクタールということも、これにこだわっておってはほんとうの近代化はできない。
そこで、先ほど申し上げましたように、経営も協業、私どもが言っている協同経営の形も芽ばえがあるので、そういうことをとり得るために協同組合法を改正いたしまして生産協同組合の制度を新設する。
しこうしてその自立経営農家をさらに発展させる上において、また全部が急激に自立農家になり得るものでもございませんし、また現況の形、零細な形から急激にいかんとすれば、その間に協同組織による協同経営というものがあり得るわけです。その中にもう一歩進めれば、土地、家畜、機械等の所有権を法人に移して農業の経営も協同してやっていくという部門が入ってくるわけですね。
そういうようなことでありまして、われわれの協同経営には二つある。一つは部分的な協同経営でこれは先ほどあなたおっしゃったような形のものができる。これは近いところは機械でも何でもいけばいい。まず脱穀調製の機械のごときは最も典型的なものだし、薬品による共同防除のごときも典型的なものだ。
○東隆君 私は農地法上の制約は果樹農業の法人に関する限りその制約をゆるめると、そういう考え方で今のお話を理解するのですが、私の考え方は独立して十分に経営のできるような農家が生産協同組合を作って、そうして協同経営、全部的でなくてもやる場合、あるいは水田地帯に酪農を共同でもってやるのだというような体制ができてきた場合に、そのときにいろいろな制約を加えられるということになりますと、私は生産協同組合というものはこれは